契約後の値引きはあり得るのか
契約書を今一度見直してみましょう
本件における契約とは、売買契約のことですが
その契約内容は契約書に全て書かれています。
曖昧な表現で示されているものは、その時々の解釈により内容が決まるものです。
今から、家を建てます、そしてそれに対して他方の契約者は代金を支払います、といった大筋での内容が
書かれているものです。
その中で、こういう場合はこうしましょう、こういう場合はこういう形で対処しましょう、という内容で補足されていることでしょう。
もしその中で「例えば」、ですが代金の支払いに関して、
現実にはそういうことは難しいかもしれませんが、
「同様のブランドの同じ部材を安くで施主が手配した場合に限り実費を返金する」なんて条項があったとします。
それは契約内容なので、施主が契約内容に従う行動をとる限り、返金を受ける権利があります。
ただし、現実には非常に難しいでしょう
ハウスメーカーは、契約の達人です。何なら契約しまくりです。
年間何万戸実績があるということはその何倍もの契約を色々な利害関係者と結んでいますよね。
お互いの信用に基づき家を建て、代金を支払うわけです。
その信用は何に担保されているか、というと法律に則った様式に担保されているのです。
「契約」という手順を踏む限りそれはお互いに法律に守られるということを意味します。
大勢の施主が同様かと思いますが、契約書はハウスメーカー側が用意するでしょう。
そして施主はその内容に合意するかどうか、を判断してサインするだけ、ということになるでしょう。
このこともハウスメーカー側に契約に関する一日の長があることを示していますね。
そういう達人が、契約後の値引き、につながるような自社に不利な契約を準備することはないでしょう。
契約は契約です。守らねばなりません
消費者保護の観点から、消費者に不利な契約は契約自体が無効になることはありえます。
しかし、実績のあるハウスメーカーはそのときの判例や法解釈をふまえてきちんとした契約書を出してきます。
それらに基づいて一度サインしてしまった契約書に書かれた内容は果たす義務があります。
もし、あなたが契約を守らなくてもいいということは、他方のハウスメーカーも契約を守らなくてもいいということになりますから。
契約書に文句をつけることはできる
あくまでも、契約前になりますが、契約する前の合意に関して
気に食わない項目はこう変えてほしい、という提案をすることはできます。
当然、あなたに不利に見える項目はつぶしておく方がいいでしょう。
百戦錬磨のハウスメーカーはみなさん同様の契約内容です、と言うでしょうが。
想像力を鍛えましょう
契約書というのは難しいものです、文章に書かれていることは判断できるのですが
書かれていないこと、例えばこういう場合はどうするのか、ということに関しては
想像力の世界です。
いかに色々なケースを想定できるか、という想像力が肝になってきます。
何を値引きと捉えるかは難しいですが、少なくとも瑕疵があった場合に関しての金銭的な事柄に関しては
必ず確認をしておきましょう。
携帯電話の契約ではない
別途書いていますが、契約に軽い、重い、ということはありませんが
家を建てる契約というのは携帯電話の契約とは違います。
その場で流し読みして「OKです」、なんてこととは違うのです。
大手と呼ばれるハウスメーカーにそのようなことはないと思いますが
「よく読まれると困る」なんて契約書もあるわけです。
そのような契約書を出してくるところは考える隙を与えないように
その場ですぐに判断させようとします。
もしかすると「今日契約したら10%引き」とかそんなのもこういうケースに分類されるかもしれませんね。
または「くじが当たったからすぐに契約してください」とかそんなケースもあるかもしれません。
契約書はサイン前に熟読することをおすすめします。