用途地域って何? 何に使うの?
用途地域とは、都市計画法に基づいた区域につけられた分類名のことで、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
などがあります。
用途地域はどこで調べるの?
正式なものとしては、各地方公共団体が有償にて販売する「都市計画図」があります。
縮尺によりさまざまですが、おおむね1000円までで購入することができます。
該当の地域の自治体に問い合わせると購入方法を教えてくれます。
最近はネット上でも、都市計画図を閲覧することができる自治体も増えてきました。
こちらは基本的には無料です。
用途地域は何に使うの?
用途地域はその地域ごとに建てても良い建築物や、
特に住宅に関わるものとしては、建ぺい率や容積率、日影規制、高さなどが定められています。
つまり土地を購入した時、検討する際にそこにはどのような建物を建ててもいいか、
どこまでの建ぺい率が許容されるのか、というのが自動的に決まる、ということです。
用途地域と住宅に関わる制限一覧
まとめてみました
住居地域
低層住居専用地域 | 中高層住居専用地域 | 住居地域 | 準住居 | ||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 準住居 | |
住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
建ぺい率[%](※1) | 30、40、50、60 | 30、40、50、60 | 30、40、50、60 | 30、40、50、60 | 50、60、80 | 50、60、80 | 50、60、80 |
容積率[%](※2) | 50、60、80、100、150、200 | 50、60、80、100、150、200 | 100、150、200、300、400、500 | 100、150、200、300、400、500 | 100、150、200、300、400、500 | 200、300、400 | 100、150、200、300、400、500 |
高さ制限 | 10m、12m | 10m、12m | – | – | – | – | – |
道路斜線制限 | アリ | アリ | アリ | アリ | アリ | アリ | アリ |
隣地斜線制限 | – | – | アリ | アリ | アリ | アリ | – |
北側斜線制限 | アリ | アリ | アリ(※3) | アリ(※3) | – | – | – |
日影規制 | 指定区域内軒7m以上もしくは3階以上 | 指定区域内軒7m以上もしくは3階以上 | 指定区域内アリ | 指定区域内アリ | 指定区域内10m以上 | 指定区域内10m以上 | – |
商業、工業地域
近隣商業地域 | ||||||
商業地域 | ||||||
準工業地域 | ||||||
工業地域 | ||||||
工業専用地域 | ||||||
住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | x | |
建ぺい率 | 60%、80% | 80%(※4) | 50%、60%、70%、80% | 50%、60% | ||
容積率 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% | 200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300%(※2) | 100%、150%、200%、300%、400%、500% | 100%、150%、200%、300%、400% | ||
道路斜線制限 | アリ | アリ | アリ | アリ | ||
隣地斜線制限 | アリ | アリ | アリ | アリ | ||
北側斜線制限 | – | – | – | – |
※)建ぺい率が80%の地域の場合、防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率の制限が無い
※1)特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和(準住居以外)
※2)前面道路の幅員が12m未満の場合、原則その幅員のメートルの数値に0.4もしくは0.6を乗じたもの以下(0.4か0.6は区域により異なる)
※3)日影規制の対象区域内ではナシ
建築物が二つ以上の用途地域にまたがる場合、どの数字に影響を受ける?
規制される数値に割合を乗じたものが適用される数字になります。
例えば、80m2のうち、20m2が建ぺい率60%の区域内、
60m2が建ぺい率40%の区域内とすると、
20 / 80 * 60% + 60 / 80 * 40% = 45%
となります。
また、
用途の制限は過半数以上の面積が含まれる地域の原則として用途制限を受けます。
例えば、65%以上の部分が「工業専用地域」にかかっていたとすると、
「住居は建てられない」ということになります。