日影規制とは? こういうことです
もくじ
- 対象の[用途地域](#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E7%94%A8%E9%80%94%E5%9C%B0%E5%9F%9Fcolumn249-%25e7%2594%25a8%25e9%2580%2594%25e5%259c%25b0%25e5%259f%259f%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e4%25bd%2595%253f%2520%25e4%25bd%2595%25e3%2581%25ab%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2586%25e3%2581%25ae%253f)
- ベースとなる規制内容
- 用途地域別日影制限時間(建築基準法別表第4)
- え、5m以内は?
日影規制とは、「建築基準法別表第4」により定められた区分ごとに
冬至の日の午前8時から午後4時(※1)の時間に、該当建築物が作り出す「日影」が一定時間以上
生じないように規制するものです。
基本的には建築基準法に従うのですが、自治体により別途規制内容が異なる場合があります。
自治体の規制が優先されます。
※1)北海道は午前9時から午後5時
対象の用途地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
のうち
軒の高さが7m以上もしくは3階以上(地層除く)
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・用途地域なし
のうち、
高さが10m以上
のものが規制をうけます。
(自治体により運用が違います)
ベースとなる規制内容
計画地の隣地との境界線から、
5m外側に拡張したラインの範囲外と
10m外側に拡張したラインの範囲内に囲まれたエリア
において、その拡張ラインを垂直方向に1.5mもしくは4m(用途地域による)平行移動した水平面が
一定時間以上日影を作ってはいけない、というルールになります。
商業地域、工業地域、工業専用地域は規制なし
・商業地域
・工業地域
・工業専用地域
には、規制はありません。
規制がないからラッキー!なのではなく、
新たに建築する住宅も別の建築物から日影の影響を受ける可能性があるのです。
特に南側に大きな建築物がある場合は注意しましょう。
用途地域別日影制限時間(建築基準法別表第4)
用途地域 | 建築物 | 測定面の高さ | 境界から5m〜10m(※2) | 境界から10m以上(※3) |
第1種低層住居専用第2種低層住居専用 | 軒の高さ7m以上or3階建て以上 | 1.5m | 3時間 | 2時間 |
4時間 | 2.5時間 | |||
5時間 | 3時間 | |||
第1種中高層住居専用第2種中高層住居専用 | 高さが10m以上 | 4m | 3時間 | 2時間 |
4時間 | 2.5時間 | |||
5時間 | 3時間 | |||
第1種住居地域第2種住居地域準住居地域近隣商業地域準工業地域 | 高さが10m以上 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
5時間 | 3時間 | |||
用途地域なし | 高さが10m以上 | 4m | 4時間 | 2.5時間 |
5時間 | 3時間 |
※2)北海道の場合は表示時間よりマイナス1時間
※3)北海道の場合は表示時間よりマイナス0.5時間
え、5m以内は?
実は5m以内にある隣地の建築物の日照は特に考慮されていないのです。
なので逆に影響を受ける側だとすると
南側の庭の端に何かを作る、などと考えている場合は少し注意が必要かもしれません。